ワークライフバランスではなくワークフルライフ|Ray Kataoka|note
コアタイムなしのフルフレックス勤務に変更
勤務時間が、所定労働時間(1ヶ月160時間など)を下回る場合でも期待されている成果が出せていれば欠勤控除は行われない
短時間勤務などの契約の対象者についても、必ずしも業務時間が1日8時間から1日6時間になったとしても、年収想定を4分の3にする必要はなく、本人希望により成果に基づいて、フルタイムの年収想定に対して何%の設定かを自己申告することができる