出典:厚生労働省 労働基準局 監督課 働くときのルールより抜粋   ゆめみではあてはまらない事もあります(フレックスタイム制、上司の許可を・・など)

どんな仕事でも、長時間続けて働くことは心身ともに大きな負担となります。

最近では、過労によるストレスなども大きな問題となっています。労働者が働きすぎにならないように、労働時間や休憩・休日についても、決まりがあります。就業規則で始業や終業の時刻が決まっています。働くあなたは、始業の時刻に遅刻しないようにし、勤務時間中は無断で職場を離れることなく、上司の指示に従って誠実に業務を遂行しなければなりません。働く時間の長さは法律で制限されています。

労働基準法では、1日の労働時間を8時間以内、1週間の労働時間を 40 時間以内と定めています(法定労働時間、労働基準法第 32 条)。 使用者が法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合には、あらかじめ労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数を代表する者との間に、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければいけません(労働基準法第 36 条)。この協定は労働基準法第 36 条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。

36協定により延長できる労働時間については、労働基準法第36条に定められており、協定内容はこの基準に適合するようにしなければなりません(原則月 45 時間、年360 時間 )

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなけれ ばなりません。

ゆめみも36協定と特別条項を結んでおり、協定内容(皆さんに守っていただくルール)は以下の通りです。

また、使用者が労働者に時間外労働をさせた場合には割増賃金(いわゆる残業代)を支払わなければなりません。 ① 法定労働時間を超えて働かせた時(時間外労働)は 25%以上増 ※1 ② 法定休⽇労働(日曜)は 35%以上増 ※2 ③ 午後10時から午前5時までの深夜に働かせた時(深夜労働)は 25%以上増

※1ゆめみ正社員の場合、固定残業40時間分を固定残業手当として支払っているため、平日の残業時間が月40時間を超えた場合に残業代が支払われます

 平日の残業時間と土祝の労働時間の合計が60時間を超えた場合には、その超えた時間には+25%支払う

※2ゆめみの場合、法定休日である日曜日は35%増、土曜日・祝日は25%増