変更履歴
背景
- バリュー(自律・自学・自責)をできると信頼がある前提で、全ての運用ルールは成り立っている
- 人は誤解や、間違いをすることがあり、それによってバリューを実施できない場合もある
- それによって本人や周囲や傷つくのを防ぎ、守る必要がある
- 対象行為追加(2020/6/7)
- 誹謗中傷、侮辱的な発言の扱いとしては政治行為につながらない限りはイエローカードの対象となっていなかった
- 愚痴の取り扱いは対象外だった
- 一方で、誹謗中傷などについては暴力的なコミュニケーションや社内評価を下げる行為に繋がるため明確な取り扱いが必要になってきている
- OJTチャンネルで、感情を出すという事を推奨しているが、暴力的な発言について社内の大多数の常識を超えた発言についての取り扱いを考えるタイミングに来ている
目的
- 本人や周囲が傷つくのを防ぎ、守るため
- 本人の成長への気づきを与えることで、バリューを実施できるようにするため
イエローカード制度についての説明・解説
#11 イエローカード制度について
概要
- 就業規則(服務規程)の禁止対象行為を行うメンバーを対象として、メンバーや代表取締役がイエローカードを渡すことができる
- イエローカードは、あらゆるメンバーが渡すことができる
イエローカード申請フロー
申請フロー
- イエローカードは理由などを記載の上、X-pointの人事稟議>人事稟議から申請を行う
- 200_hr(人事)で内容を吟味し、イエローカード適用、棄却がなされる
- この際、人事チームから個別にヒアリングが行われる場合もある
- 適用となった場合は、201_mediationチームがイエローカードを付与する
- 201_mediationチーム立ち会いのもと、当事者間のグループDMが作成され、イエローカードが提示された旨連絡が行く
- イエローカード提示後でも対立解消プロセスにより解消された場合、イエローカードは取り消される
- なお、イエローカードの原因が同じであれば、複数のイエローカードが提示されたとしても代表して、誰かのイエローカードを採用して「1枚」として扱う